【一審判決報告書】森の映画社・沖縄県議会取材拒否事件

森の映画社・沖縄県議会取材拒否事件について、以前当ブログでもご紹介しましたが(その時の記事はこちら)、8月5日に那覇地裁の判決が出たということで、報告書を私にも送っていただきました。

 

いまだに記者クラブメディア以外の取材を積極的に認めようとしない判断には怒りが湧きますが、森の映画社は控訴するとのことですので、引き続き応援・注目していきたいと思います。

 

報告書をブログで紹介してもOKとのことでしたので、ご紹介させていただきます。ぜひお読みください。

 

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みなさま
(BCCでお送りしています)

 

こんにちは、森の映画社の藤本幸久・影山あさ子です。
2017年に提訴した森の映画社・沖縄県議会取材拒否事件に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
傍聴へお越しいただいた皆さま、取材事例を教えてくださった皆さま、関心を持ってご覧いただいていた皆さま、改めて御礼申し上げます。

 

2020年8月5日の那覇地裁の判決は、残念ながら原告・森の映画社の敗訴となりました。
判決は、「森の映画社は取材の自由を有する報道機関である」、「撮影拒否の判断が議長による自由な裁量にゆだねられると解することはできない」と認めながら、沖縄県の傍聴規則も、議長の判断もすべて認め、沖縄県議会記者クラブ以外の取材の道を閉ざしてしまうという、たいへん後ろ向きなものでした。

 

とても受け入れられる内容ではなく、控訴いたしました。
判決の内容、事件のあらまし、裁判の争点など、原告からの報告、弁護団のコメントともに、添付の「森の映画社・沖縄県議会取材拒否事件報告」にまとめました。

 

ご一読いただき、今後の控訴審にも引き続き関心をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

 

コロナ禍の折、みなさまもご苦労多い日々をお過ごしのことと存じますが、みなさまの一層のご活躍、お祈り申し上げます。
私たちも頑張ります。

 

森の映画社
藤本幸久(原告)
影山あさ子

 

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以下、報告書です(全6ページ)。

また、9月17日(木)に行われる防衛省交渉&院内集会の案内も頂きましたのでご紹介します。
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辺野古のドローン飛行禁止区域指定を撤回せよ!
防衛省交渉+院内集会のご案内
9月6日、改正ドローン規制法により、防衛大臣がキャンプ・シュワブと隣接する工事海域をドローンの飛行禁止区域に指定しました。同時に指定された自衛隊や在日米軍施設が、司令部、通信基地、飛行場、港湾施設である中、演習場はキャンプシュワブと隣接するキャンプハンセンのみ指定され、工事現場が指定されているのキャンプシュワブだけです。
違反者には1年以下の懲役、50万円以下の罰金を科しながら、摘発・調査する基準も不明確、また、飛行には米軍基地司令官の許可が必要としながら、許可となる基準と手続きもはっきりしません。
9,300億円の公共工事を国民・納税者から隠し、憲法に保障された国民の知る権利、報道・取材の自由の侵害です。
辺野古海域の指定撤回を求める防衛省交渉と院内集会に、ぜひ、ご参加ください。
9月17日(木) 衆議院第1議員会館1F 多目的ホール(国会議事堂前駅、永田町駅)
15:30 事前集会(15:00からロビーにて通行証を配布)
解説:奥間政則さん(土木技術者)、他
16:00 防衛省交渉(~17:30予定)
※終了後、簡単な報告集会
主催:沖縄ドローンプロジェクト、辺野古ドローン規制法対策弁護団
問い合わせ:090-2052-9902(影山)okinawa.drone.project@gmail.com
FAX 011-351-1068