【ドキュメンタリーを考える #1】ネットに投稿した記事を「削除せよ」と求められたら?!

日頃より、私のブログを読んでくださっている方々は、編集中の映画『革命前夜』の舞台である「りべるたん」で起こっている問題について、すでにご存じかと思います。(問題について、わたし側からまとめた記事はこちらです。※長文注意^^;)

 

昨日&今日と、私が利用しているサーバー会社(お名前.com/GMOインターネット株式会社)より、とある通知が届きました。

 

私が(いわゆる)「りべるたん問題」について、詳細に事情を書いたブログを、そのブログ内で取り上げられた人が、自分の権利が侵害されたとして、サーバー会社に対し当該記事の削除を求める依頼をしました。サーバー会社からの連絡は、その削除依頼に基づき、私に対し回答と説明を求めるという通知だったのでした!

 

私はホームページを開設して約10年になりますが、こういう通知をもらうのは初めてのことです!

 

ホームページやブログなどのネット上、もしくはTwitterやFacebookといったSNS上で、投稿した内容にまったく問題がないと自分では思う場合でも、他者から「削除せよ」と求められるのは、この全人類SNS時代(?)に、誰にでも起こりうることで、実際に経験されたことがある人も少なくないかと思います。

 

クレームを受けて削除すれば、大抵はそれで終わりなのかもしれませんが、私自身は、長文ブログ記事内でも書いている通り、投稿内容に問題があるとは思いませんので、これまで直接・間接に削除せよと言われてきましたが、削除には応じませんでした。

 

その結果、権利が侵害されたとする人(2名)は、サーバー会社に連絡をして、サーバー会社に削除を求めるという行動に移ったのでした。

 

たとえ、サーバー会社から連絡を受けても、私が問題がないと思う投稿を削除するということは、私はやはりできません。ですので、通知内容にあるように、7日間以内に「削除しない」という回答と、その理由を付記し、サーバー会社に返信するつもりです。

 

このような経験は、私は初めてですが、「ドキュメンタリー」や「報道」という表現活動をしている以上、避けては通れない重要な問題であると思います。ですので、この問題が今後どのように展開するのか、経緯を公開していこうと考えました。

 

皆さまにも広く関心を持っていただければ幸いです。また、同じような経験をされた方の事例もお聞きしたいですし、「権利を侵害された!」「権利を侵害したと言われた!」双方の体験や考えなども教えていただきたいです。ネット時代の表現活動は、どのようにあるべきか、どこまで表現できるのか、「撮る側」「撮られる側」の垣根なく(というか、現代社会では、「ジャーナリスト」や「映画監督」に限らず、誰もが「撮る側」であり「撮られる側」でもあり、思いがけず「加害者」にも「被害者」にもなり得ます)、こういった問題が活発に議論されていくことを願います。

 

さて、前置きが長くなってしまいましたが、サーバー会社から届いた通知について、以下にご紹介します。

 

メールの本文には、以下のように書いてありました。届いた2通とも、メール本文は、「権利を侵害された」とする該当URL部分を除き、同じ文面でした。よって、昨日届いた方のメール本文を、以下にご紹介します。

 

=====

 

件名:【重要】[お名前.com] 送信防止措置に関するご連絡

 

本文:早川 様

 

平素は、弊社のインターネット各種サービスをご愛顧戴きまして誠にありがとうございます。

 

[ドメイン]
petiteadventurefilms.com

 

[URL]
https://www.petiteadventurefilms.com/column_20180429/

 

このたび、お客様がインターネット上で発信した情報により権利を侵害されたと主張される方から、通知書を受領致しました。

 

つきましては、関係法令に基づきまして、お客様のご意見を伺わせて戴きます。

 

詳細は、添付ファイルをご覧下さいませ。

 

ご意見がございましたら、本照会書受領日から【 7日以内 】に、ご回答いただきますよう、お願い申しあげます。

 

当該期間内にご回答いただけない事情がございましたら、弊社までお早めにお知らせ下さい。

 

今後ともお名前.comをよろしくお願いいたします。

 

=====

 

メールには、3つのファイルが添付されていました。以下、文面の主要部分を掲載します。

 

①「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当GMOインターネットグループのサービスをご愛顧戴きまして誠にありがとうございます。

 

さて、この度、お客様が管理するホームページ上で発信された別紙記載の情報の流通により、権利を侵害されたと主張される方から、当該情報に送信防止措置を講じるよう申し出を受けました。つきましては、いわゆるプロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、弊社がそのような情報に送信防止措置を講じることについて、お客様のご意見を照会させて頂きます。

 

ご意見がございましたら、本照会書受領日から【 7日以内 】に、添付回答書にてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。当該期間内にご回答いただけない事情がございましたら、弊社までお早めにお知らせ下さい。

 

本書面がお客様に到達した日から7日を経過しても、お客様から送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、弊社はただちに、次葉別紙記載の情報を削除する場合があることを申し添えます。また、別途、弊社契約約款に基づく措置をとらせていただく場合もございます。予めご了承ください。

 

なお、お客様が自主的に当該情報を削除するなど、自ら送信防止措置を講じていただくことについては、何ら差し支えございません。

 

大変恐縮ではございますが、本件に起因して、申出者から弊社に損害賠償の請求がなされた場合等、弊社がその対応に相当の費用を要した場合には、後日、お客様に対しその対応に要した費用のご負担をお願いさせていただくことがございます。併せてご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

 

②-1「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」(1ページ目のみ)

 

※PDFファイルは全19ページありますが、最初の1ページ以降は、私のブログ記事をプリントアウトし、「権利を侵害した」とする部分にマーキングをしてスキャンしたものでしたので、割愛します。

 

以下、文面の主要部分を抜粋します:

 

GMOインターネット株式会社 御中

 

侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書

 

あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通により私の権利が侵害されたので、あなたに対し当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。

 

<掲載されている場所>
https://www.petiteadventurefilms.com/column_20180429/

 

<掲載されている情報>
私の実名をインターネット上に公開された。
また、実名を記載したうえで、私が書いた第三者の個人情報が記載されたメモ書きを勝手に掲載した。
私のことについて”女性を「モノ」か「商品」のように扱ってる”などと、事実無根の内容を書いている。

 

<侵害情報等>
・侵害されたとする権利
プライバシー侵害、名誉棄損

 

・権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)
公開していない実名が公開された、それにより本記事について問い合わせが来るなど社会生活に支障をきたしている。虚偽の情報により社会的信用が低下させられている。

 

上記太枠内に記載された内容は、事実に相違なく、あなたから発信者にそのまま通知されることになることに同意いたします。

 

②-2「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」(翌7月5日に届いた件の1ページ目のみ)

 

以下、文面の主要部分を抜粋します。(「掲載されている場所」については、原本では「URL:別紙のとおり」となっていますが、便宜上、該当URLを書き添えました):

 

<掲載されている場所>
[URL1]
https://www.petiteadventurefilms.com/column_20180429/

 

[URL2]
https://www.petiteadventurefilms.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/20180513_DEKIN_3.jpg

 

[URL3]
https://www.petiteadventurefilms.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/20180513_DEKIN_18.jpg

 

[URL4]
https://www.petiteadventurefilms.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/20180513_DEKIN_29.jpg

 

[URL5]
https://www.petiteadventurefilms.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/20180513_DEKIN_33.jpg

 

<掲載されている情報>
私の寝ている、寝ぼけている姿を無断で撮影され(URL2~URL5が該当)、webページ上にて公開されている(URL1)。
URL2~URL5の画像下部で寝ころんだ姿で写っているのが私です。

 

<侵害情報等>
・侵害されたとする権利
プライバシー侵害、肖像権

 

・権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)
公開していない私の顔写真を公開され、精神的苦痛を被った。
ページの閲覧者から笑いものにされるなどの被害を被った。

 

③回答書

 

私のほうは、上記2件についてそれぞれ、以下のワード文書にて、7日以内に回答することを求められています。

 

以下、文面の主要部分を抜粋します:

 

GMOインターネット株式会社 御中

 

回答書

 

貴社から紹介のあった次の侵害情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。

 

 

[回答内容](いずれかに○)※

 

・送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。
・貴社が送信防止措置を講じることに同意します。
・送信防止措置を講じることに同意しません。

 

[同意しない理由]

 

※ ○印のない場合、同意がなかったものとして取り扱います。

 

以上が、今回、サーバー会社から送られてきた文書です。

 

今回の「りべるたん問題」では、このブログ記事削除要求に限らず、ドキュメンタリー制作について考えさせられる論点が、ほんとうに多数噴出しています。今後、それらについて【ドキュメンタリーを考える】というシリーズで取り上げていきたいと考えています。ぜひ、ご注目ください!